2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
これは聞きましたら、二十ページ、配付資料でございますが、来日するスポンサーの方々については、この「その他」の中に入っているということで、「その他」は、縮小した現在でも、オリンピックが一万四千五百人、パラリンピックが五千百人、その中の何人かがスポンサーということ、どのくらい占めるかはマル秘だということなんですが。 スポンサーの方も来日させるというのは、尾身先生はいかが思われますか。
これは聞きましたら、二十ページ、配付資料でございますが、来日するスポンサーの方々については、この「その他」の中に入っているということで、「その他」は、縮小した現在でも、オリンピックが一万四千五百人、パラリンピックが五千百人、その中の何人かがスポンサーということ、どのくらい占めるかはマル秘だということなんですが。 スポンサーの方も来日させるというのは、尾身先生はいかが思われますか。
その後、微修正されて今は四百三十六でございますが、四百三十六のリストはマル秘だと。だから、四百二十四のリストで議論するしかないんですが、まあ、ほぼ変わっていません。
この十九病院の名前はマル秘になっているようでございますが、教えていただければと思います。
だから、私は、要するに、今私が提起したこのマル秘の無期限の文書、これがある可能性があるということですよね、今の話でいいますと。 そうなりますと、委員長、この問題についての、要するに資料の提出を当然求めるのが当たり前だと思う。提出を求めたいと思います。
果ては、最後のページでありますけれども、これはどっちも共通していますが、全部、マル秘の秘と書いてあるんですけれども、外務省の報道発表のプレスリリースまでマル秘にしているんですよ、これは、どっちも。何でこんなことをしなきゃいけないのかということであります。とにかく秘密主義。 経産省に、では具体的に、さっき幾つか議題の中身だけ言われましたけれども、伺っていきます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほどですね、先ほど外部の目も入れるべきではないかという御質問についてちょっと答弁が漏れておりましたが、言わば防衛監察本部は、自衛隊のオペレーションやインテリジェンスに関わる内容についても、必要と判断する場合には、関係者からの聞き取りにとどまらず、防衛省・自衛隊の施設への立入りや、マル秘の文書を含む、秘の文書を含む様々な書類の確認を行い、独立した立場から厳正かつ公正に調査
もしかして、まあドライバーの方には分からないだろうなと思いながらマル秘の話をするときもあるんですよ。ただ、何かでターゲットにされて、あの映像と声が変なところに回っていったら、我々は大変なことになるんです。ですから、あえてしつこく申し上げているわけであります。
このため、政府といたしましては、平成十四年に金型図面や金型加工データの意図せざる流出の防止に関する指針を策定いたしまして、金型事業者向けに、契約内容の明確化、あと、マル秘マークの付与、機密保持契約の締結などにより適切に管理するよう促しているところでございます。
マル秘とか至急、こういうものが並んでおります。 これは何かといいますと、読みにくいので御紹介させていただきますと、要は、国力が推定できるような統計、商業統計、さまざまな統計印刷物は焼却しろ、そういう命令書なんですね。右側の方は、戦争関連のポスター類、いろいろなポスター、これも燃やせと。さらには、この通達そのものも燃やせというふうに書いている資料であります。
何でこんな文書をマル秘扱いする必要あるんですか。これ、おかしいじゃないですか。この文書手に入れているはずですから、これは十年間秘密扱いだということを御存じのはずです。こんなことが許されるんですか。
しかも、それ、何でマル秘扱いするんですか。 結局、これどうなっているかというと、愛知労働局の定期監督の実施件数は、平成二十三年、二十四年、七千件台あったのが、通達の出た二十五年度は六千八百八十五件、二十六年度は五千三百九十五件、二二%も減っています。労働者派遣事業の指導監督の是正指導率、五%減っています。事前検閲、事前承認ですよ、これ。その効果がはっきり出てきているじゃないですか。
例えば、その美容師さんを指名してくるわけですから、それはそれで仕方がないけれども、その人の顧客名簿はマル秘と書いてちゃんととっておくとか、そういうことをもう一つやっておけば、仮にその人が独立して新しい美容室を始めても、持っていけないことになる。あるいは、その人が顧客を持っていったらそれは営業秘密の法律違反になるのかとか。そういう知識は私はないと思うんです。
それを踏まえまして、不正競争防止法上の秘密管理性要件というのがございまして、これを満たす情報、すなわち、マル秘の付記やパスワードの設定など、当該企業において秘密として管理されているといった要件を満たす情報については、本条項の対象になるものと考えております。
例えば、マル秘マークがついているとか、アクセスできる人はこの人とこの人とこの人だけだとか、情報があるところに鍵がかかっているとか。 中小企業さんがそもそもそんなことを知っているのかという話があって、そうすると、営業秘密の定義というものをもう一回考え直さなきゃいけないんじゃないのかな。
そして、ビキニ水爆実験による直接被害に関する件、これ、昭和二十九年の五月一日、水産庁というマル秘文書や、ビキニ灰による乳の汚染、それから農作物の汚染に関する調査、これ農水省の技術の研究所が出しているんですけれども、こういう文書も含まれているわけですよ。
もう一つは、今、特定秘密保護法案が議論されておりますけれども、私も大臣をさせていただいたときに、大臣室に来る資料は、マル秘という印鑑というか、右上に赤いのがいっぱい押してある資料ばかりが来た記憶がございますが、ちょっと厚生労働省に聞いてみたんですね。では、厚生労働省で省秘というのは何件あるんですかと聞きましたら、十五ページに出てきまして、一件だけしかありませんと。一件しかない。
何でもかんでもマル秘の判こを書類に押して、それで、結局、我々国会議員が請求しても、それは出ません、では、それは何の根拠なんだと言うと、いやいや、それは出ないんです、こんな話が非常に多いわけでございまして、これは、ぜひ、全省庁にわたって、これについての改善をしていただきたいと思います。 そして、懸案のノバルティスの問題であります。
現在、取扱注意というような形にこれを変えさせていただいておる最中でありまして、言われるとおり、マル秘などというようなものはもう減らしていこうという方針であります。
そこで、外形立証、いわゆる外形立証ということでありますが、これは、秘密の内容そのものじゃなく、秘密の種類、性質等々のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘、マル秘指定を相当とする具体的理由などを明らかにすることによって実質秘性を立証する方法を指すものというふうに私は理解しております。
それは先ほど事務連絡と言ったけれども、何月何日北京発で外務省に着いたかどうか、それがマル秘公電でなければその中身はどうであったか。 こういうことは私が質問しなくても、これだけ大事な、例えば、楊潔チ元外務大臣と言ったけれども、国務大臣です。戴秉国さんの後の国務大臣で、副首相クラスなんです。
着陸後に残っていた燃料はどうなっているのかというようなことを聞いたら、これは会社のマル秘条項なので表に出せないというようなことですけれども、どれぐらい残っていたんでしょうかね。もしかしたら墜落寸前だったのかどうなのか。そういうようなことを考えると、こういう緊急時にどういうような対策をとるのか。これは震災だけじゃなくて、台風のときもあるかもしれないし、テロのときもあるかもしれない。
衛星秘密は、機密、極秘、マル秘に分類されて、防災や地震津波学の発展に実は貢献していないんです。 そこで、官房長官に伺っておきたいんですが、情報収集衛星の画像を提出させるということが私は必要だと思うんですが、大臣のお考えを伺っておきたいと思います。
外交交渉は、言ってみれば、マル秘の世界で、決まるまではあっと驚かせるんだみたいな気持ちでやられたのでは、マイナスのデメリットを受ける方々からすると、あるいはその影響を考えたときに、国益というものを本当に考えているやり方なのかという考え方もできる。だから、野田政権が何を目指しているんだ、国民には全くわからないことになってしまう。